2024年(令和6年)12月2日から、マイナ保険証の本格運用が始まりました。
多くの患者様より「マイナンバーカードを持っていないけど、どうなりますか?」というご質問をいただいています。よくあるご質問について、以下にまとめましたので、ご参考にしてください。
従来の保険証はいつまで使えますか?
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行は停止されますが、すぐに使えなくなるわけではありません。
従来の保険証は有効期限(最長で令和7年12月1日)まで使用可能です。ただし、転職や引っ越しなどで保険資格が変更された場合や、有効期限を過ぎた場合には新しい保険証の発行はされず、使用できなくなります。
マイナンバーカードを作らないと医療機関の受診はできなくなるのですか?
マイナンバーカードを作らなくても、「資格確認書」があれば受診可能です。
マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。(順次送付されています。)
また、マイナンバーカードをお持ちでも、利用が困難な方(高齢者や障害のある方など)には、申請により「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」はどのように申請するともらえますか?
以下の方は、現行の健康保険証の有効期限内までに申請不要で交付されます。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)
→今後もマイナ保険証をお持ちにならない方には、資格確認書が更新・発行されます。 - 後期高齢者の方(後期高齢者医療制度の被保険者)
→令和7年7月までの暫定措置(そのあとも申請無しで再交付されるかどうかは未定です。)
申請により「資格確認書」が送付される方
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
※「資格確認書」は親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請が可能です
「資格情報のお知らせ」は、「資格確認書」と同じものですか?
- 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は別物です。
- 「資格情報のお知らせ」はすべての方にそれぞれの保険者より順次送付されています。
- 「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーカードを使用していただく際に、ネット環境や機器の不具合により、オンラインでの資格確認ができない場合、資格情報を確認するためのもので、マイナンバーカードと一緒にご提示いただくことで、保険診療を受けることができます。
- 「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療を受けることができません。
この他、不明な点がありましたら、かかりつけ薬局でお尋ねください。