一般社団法人港北区薬剤師会

MENU
定款

一般社団法人 港北区薬剤師会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人港北区薬剤師会と称する。

(事務所)

第2条
本会は、主たる事務所を横浜市港北区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
本会は、薬剤師及び薬学又は薬業に関係のある者の倫理的かつ学術的水準の向上並びに薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、区民の健康な生活の確保・向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.薬学及び薬業の進歩発展を図る事業
2.薬剤師の職能の向上に関する事業
3.薬事衛生・公衆衛生の普及・指導に関する事業
4.薬事関係法令に即した事業
5.地域保健医療活動及び保健医療安全に関する事業
6.薬学教育への支援・薬学生の実務実習支援に関する事業
7.災害時等の医薬品の確保、供給に関する事業
8.地域包括ケアシステムに関する事業
9.学校保健・安全管理に関する事業
10.関係団体との連携に関する事業
11.会員の福利厚生に関する事業
12.その他目的達成に必要な事業

第3章 会員

(会員の種類)

第5条
本会は、横浜市港北区内に薬局を開設又は港北区内薬局に勤務し、若しくは港北区内に在住する薬剤師及び薬業・医療関係者並びにこれに準ずる者をもって組織する。
2
本会の会員は以下の 2 種類とする。
(1)正会員
正会員は横浜市港北区において医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定される開設許可を受けた開設者又はその管理薬剤師とする。
(2)個人会員

  1. 個人会員 A:正会員の事業所に勤務する薬剤師並びに薬事関係者
  2. 個人会員 B:正会員以外の事業所に勤務する薬剤師並びに薬事関係者又は港北区に居住する薬剤師
  3. 個人会員 C:港北区及び港北区に隣接する地域の病院に勤務する薬剤師

ただし、上記に該当しない入会希望者は理事会で検討する。

3
前項第 1 号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)

第6条
正会員及び個人会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2
入会の手続方法及び入会審査等については、理事会において別に定める。

(会員の義務)

第7条
会員は、薬剤師の倫理に基づいて、社会の信頼と尊敬を得るよう努めるものとする。
2
会員は、この定款に定める事項及び総会の決定事項を順守するものとする。

(会費)

第8条
会員は、本会の事業活動費用に充てるため、会費、負担金等(以下「会費等」という。)を本会に納入するものとする。
2
会費等の額及び納入方法は、総会において別に定める。

(任意退会)

第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を本会に提出する事により、任意に退会することができる。

(除名等)

第10条
会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。ただし正会員の除名は、総会の決議を経なければならない。
(1)この定款に定める事項及び総会の決定事項を順守する義務を履行しないとき
(2)薬剤師としての倫理に反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき

(会員資格の喪失)

第11条
会員は、第9条及び第10条に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第8条第1項に規定する会費等の納入義務を怠り、催促を受けた後 1 年を経過してもなお支払わないとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)正会員においては、薬局開設許可又は医薬品店舗販売業の許可を喪失したとき。
2
前項により会員資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は除くものとする。
3
会員資格を喪失した場合、すでに納入された会費等の返還はしないものとする。

第4章 総会

(構成)

第12条
総会は、正会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準
(4)事業計画書及び収支予算書の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会において決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)

第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3
総会を招集するときは、会長は、総会の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、第20条第1項の規定に基づき、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、開催日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。ただし、第20条第1項の規定に基づき、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、この限りではない。

(議長の選出)

第16条
総会に議長1名を置く。
2
議長は、総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第17条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)

第18条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条
議会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(書面表決)

第20条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2
前項の場合、第17条及び第19条の適用については出席した者とみなす。

(議事録)

第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
総会の議長及び会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印するものとする。

第5章 役員等

(役員の設置)

第22条
本会に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2
理事のうち1名を会長とし、4名以内を副会長、4名以内を常務理事とすることができる。
3
会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条
理事及び監事は、総会の決議により選任する。なお、選任の方法は別に定める。
2
会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐し本会の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め定めた順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
4
常務理事は、理事会において別に定める担当業務を分担掌理し、副会長が事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め定めた順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
5
会長及び業務執行理事は、毎事業年毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2
補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の現任者の残任期間と同一とする。
3
理事及び監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条
理事及び監事に報酬等を支給することができる。
2
前項の報酬等の総額及び支給の基準は、総会において別に定める。

(顧問)

第29条
本会に、若干名の顧問・相談役を置くことができる。
2
顧問・相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。
3
顧問・相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について、理事会において参考意見を述べること。
4
顧問・相談役は、無報酬とする。ただし、理事会の定めにより、その職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができる。

(責任の免除)

第30条
理事及び監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
2
前項の規定にかかわらず、当該理事及び監事が善意でかつ重大な過失がないと認められるときは、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第31条
本会に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条
理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止

(招集)

第33条
理事会は、会長が招集する。
2
会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会において定めた順序により、副会長が理事会を招集する。
3
理事会を招集する者は、理事会の日時、場所及び目的である事項について、理事会の3日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、 理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(決議)

第34条
理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第35条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)

第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(常務理事会)

第37条
本会に常務理事会を置く。
2
常務理事会は、会長及び業務執行理事をもって構成する。
3
常務理事会は、次の職務を行う。
(1)理事会に付議及び報告すべき事項の検討
(2)理事会が常務理事会に委託した事項の検討
(3)会長から付議された事項の検討
4
常務理事会は、必要に応じて会長が招集する。

第7章 協力機関

(日本薬剤師会等との協力)

第38条
本会は、理事会の決議により、日本薬剤師会、神奈川県薬剤師会及び横浜市薬剤師会を協力団体とすることができる。
2
本会は協力団体との連携協力により、本会の事業を推進し、実施することができる。
3
協力団体との協力による事業の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 部会及び委員会

(部会及び委員会)

第39条
本会の会務及び事業の円滑な運営を図るため、必要あるときは、理事会の決議により、部会及び委員会を設置することができる。
2
部会及び委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 資産および会計

(事業年度)

第40条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条
会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本会の事業計画及び収支予算書を作成し、理事会の承認を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類については、本会の主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出するものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
定時総会においては、前項第1号及び2号の書類についてはその内容を報告し、前項第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第43条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(会計原則)

第44条
本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2
本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第46条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第47条
本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第48条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第12章 事務局及び職員

(事務局の設置)

第49条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局には職員を置き、職員は理事会の承認を経て会長が任免する。
3
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(備付帳簿及び書類)

第50条
事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)正会員の名簿
(2)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(3)理事会及び総会の議事に関する書類
(4)その他法令で定める帳簿及び書類

第13章 附則

(委任)

第51条
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)

第52条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和5年3月末日までとする。

(設立時の役員等)

第53条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

設立時理事 相沢淳 鵜飼典男 髙木健司 市川浩 石川弓子 佐藤雄子 和田野歩
井村秀彦 角田大地 川久保篤 福井順也 清水淳一 小西航
設立時代表理事 相沢淳
設立時監事 金子守宏 坂本悟

(設立時役員の任期)

第54条
設立時理事及び設立時代表理事の任期は、第26条の規定にかかわらず、設立後最初の定時総会終結の時までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第55条
省略

(法令の準拠)

第56条
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。